お知らせ

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【お知らせ】中小企業のための えるぼし・くるみん・ユースエール認定取得セミナー開催
【お知らせ】北海道から鹿児島県まで多くの中小企業のみなさまに私たちの支援をご活用いただいております。(R8/1現在)
【お知らせ】企業様向け、団体様向けの えるぼし・くるみん・ユースエール認定取得セミナー、個別相談会を実施しています。
【お知らせ】福島県のみなさま!えるぼし・くるみん認定の取得にあたり補助金制度があります。

Contents

1 認定制度の概要 / 2 認定を受けることのメリット / 3 認定を受けるための手続き / 4 弊社にご依頼いただく場合(料金等) / 5 よくあるご質問 / 6 お問合せ・ご相談・ご依頼

私たちは、「えるぼし認定」「くるみん認定」「ユースエール認定」の3つの制度における認定取得を支援しています。
多くのメリットを有するこれらの制度について説明しています。

えるぼしマーク
女性が活躍しています!
女性の活躍促進に取り組む企業を認定する制度

女性の活躍促進に取り組む企業を認定する制度

くるみんマーク
子育てサポートをしています
子育てサポートに取り組む企業を認定する制度

子育てサポートに取り組む企業を認定する制度

ユースエールマーク
若者の採用・育成に積極的な企業を認定する制度

若者の採用・育成に積極的な企業を認定する制度

1 認定制度の概要

1-1 えるぼし認定

「えるぼし認定」とは、女性の活躍促進に関する取組みの実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
①採用、②継続就業、③労働時間等の働き方、④管理職比率、⑤多様なキャリアコース、の5つの基準があります。
基準に応じて3段階の認定が設けられています。

また、えるぼし認定の上位認定としてプラチナえるぼし認定制度があります。
えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組みの状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に「プラチナえるぼし」の認定を与えるものです。

1-2 くるみん認定

一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する制度です。

認定を受けると、くるみんマークが付与され、商品、広告、求人広告などに使用し、子育てサポート企業であることをPRすることができます。
育児休業の取得状況などについて10項目の認定基準をすべて満たすと認定を受けることができます。
くるみん認定のほか、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定の制度も設けられています。

1-3 ユースエール認定

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を「ユースエール認定企業」として認定する制度です。
認定した企業の情報発信を後押しするほか、優遇制度が設けられています。
若者(ユース(Youth))を、応援する(エール(Yell))ことを目的とするものです。

学卒新人など若者対象の正社員募集を行っている、人材育成に積極的に取り組んでいるなど12項目の認定基準を満たすことで認定企業になることができます。

2 認定を受けることのメリット

えるぼし、くるみん、ユースエールの認定を受けることで様々なメリットを受けることができます。

2-1 日本政策金融公庫から低利融資

認定企業は、日本政策金融公庫が実施する「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する場合、基準金利から引き下げを受けることができます。

出所:厚生労働省「企業の人材確保・定着に役立つ3つの認定制度のご案内(えるぼし・くるみん・ユースエール)」

2-2 公共調達での加点評価

各省庁が価格以外の要素を評価する調達(総合評価落札方式または企画調達)で公共調達を実施する場合は、認定企業を評価するように示されています。

価格以外の要素を評価する調圧を行うときは、認定企業などのワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する項目を設定し、評価項目が総配点に占める評価割合を定めています。

出所:厚生労働省「企業の人材確保・定着に役立つ3つの認定制度のご案内(えるぼし・くるみん・ユースエール)」

2-3 賃上げ促進税制の上乗せ控除

「賃上げ促進税制」は、政府が企業に対して、従業員の賃金を引き上げるよう促すための税制策のことです。この税制は、経済の活性化や労働者の生活水準の向上を目指して導入されることがあります。
この賃上げ促進税制において、くるみん認定やえるぼし認定を受けている場合に、税額控除の上乗せ控除が適用されます。

なお、賃上げ促進税制は、中小企業が賃上げを実施した年度に税額控除をしきれなかった金額について、5年間繰り越すことが可能な制度となっています。

出所:中小企業庁「令和6年度改正「賃上げ促進税制」リーフレット」

2-4 その他のメリット

上記のほか、認定を受けることで次のメリットが生じます。

  • 自社の商品、広告などに認定マークを使用できる。
  • くるみん助成金が受けられる(300人以下の企業)。
  • ハローワーク等での重点的PRの実施や、認定企業限定の就職面接会に参加することができる(ユースエール認定)。

3 認定を受けるための手続き

認定を受けるためには、一般事業主行動計画の策定・届出など複数の手続を実施し、その結果として認定要件を満たすことが求められます。
ここでは、えるぼし認定、くるみん認定の手続の概要を説明します。ユースエール認定の手続につきましては、他の制度と比較して手続は容易です。

なお、詳細はこちらをご確認ください。

えるぼし認定の場合

一般事業主行動計画策定・届出
女性活躍促進法に基づき一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出を行います。
女性の活躍に関する情報公開
女性の活躍促進企業データベースに情報を公開します。
えるぼし認定申請
評価基準を満たし、申請書類および必要書類を準備して都道府県労働局に申請します。
プラチナえるぼし認定申請
行動計画の目標達成と、さらに高い評価基準を満たした場合、都道府県労働局にプラチナえるぼし認定をすることができます。

くるみん認定の場合

一般事業主行動計画策定・届出
次世代育成支援対策促進法に基づき、2~5年の計画を策定します。計画を都道府県労働局に届出を行います。
計画期間終了
2~5年の計画期間が終了するまでの間に認定基準を満たし、計画の目標を達成します。
くるみん認定申請
申請書類および必要書類を準備し、都道府県労働局に申請します。
プラチナくるみん認定申請
さらに高い認定基準を満たすした場合、都道府県労働局にプラチナくるみん認定申請をすることができます。

★ユースエール認定については、認定基準を満たした後に都道府県労働局長に申請します。

4 弊社にご依頼いただく場合

弊社では、えるぼし、くるみん、ユースエールの各認定取得のための手続やコンサルティングを行っています。
事業所様の現状や体制を踏まえ、3つのコースを準備しています。

4-1 支援内容および報酬(料金)

4-1-1 コンサルティングコース
  • 現時点において認定基準を満たしていない場合など、認定を受けるための計画を策定します。当該計画の進捗管理を行います。
    例えば、時間外労働が長く「時間外労働時間数」の基準を満たしていない場合、労働時間削減目標を設定し、毎月の労働時間を把握して計画的に削減に取り組むなど、次回の申請まで進捗管理を行います。
    ※ただし、抜本的な組織改革などが必要な場合には、本コンサルティングコースとは別に組織開発コンサルティングを提供しています。
  • 職場の現状について、認定の基準をもとに現状把握と課題分析を行い、一般事業主行動計画を策定します。
  • 一般事業主行動計画の社内周知や外部公表を行い、都道府県労働局に提出代行します。
  • 認定申請の書類作成と提出代行を行います。提出後の窓口対応をいたします。

※ユースエール認定は、一般事業主行動計画は不要です。

4-1-2 スタンダードコース
  • 職場の現状について、認定の基準をもとに現状把握と課題分析を行い、一般事業主行動計画を策定します。
  • 一般事業主行動計画の社内周知や外部公表を行い、都道府県労働局に提出代行します。
  • 認定申請の書類作成と提出代行を行います。提出後の窓口対応をいたします。

※ユースエール認定は、一般事業主行動計画は不要です。

4-1-3 ベーシックコース
  • 事業所のみなさまに社内資料をもとに現状分析を取りまとめていただきます。現状分析資料をお預りし、弊社で一般事業主行動計画を策定します。
  • 一般事業主行動計画の社内周知や外部公表を行い、都道府県労働局に提出代行します。
  • 認定申請の書類作成を行います。提出後の窓口対応は自社でご対応いただきます。

※ユースエール認定は、一般事業主行動計画は不要です。

4-2 各コースに含まれる業務の概要一覧

各コースに含まれる業務内容の概要です。詳細は初回お打合せの際に説明しています。

コンサルティングコーススタンダードコースベーシックコース
基準を満たすための計画策定と進捗管理
基準をもとにした現状把握と課題分析
一般事業主行動計画策定・届出※1
情報公開支援※2
認定申請に必要となる書類作成
労働局への申請および窓口対応

※1 ユースエール認定は、一般事業主行動計画の策定・届出は不要です。「人材育成方針」と「教育訓練計画」の策定を行います。
※2 情報公開支援は、一般事業主行動計画の外部公表または青少年雇用情報の公表を含みます。

4-3 報酬(料金)一覧

2026年6月1日以降ご契約より報酬(料金)を改訂いたします。

【2026年5月31日までにご契約のみなさまに適用される報酬(料金)】

報酬(料金)の一覧です。労働者数や現在の労務管理状況によって増減することがあります。
詳細な御見積書をご提示いたします。ご納得いただきご契約後に手続きを開始してまいります。

えるぼし認定くるみん認定ユースエール認定
コンサルティングコース398,000円
(税込437,800円)
398,000円
(税込437,800円)
398,000円
(税込437,800円)
スタンダードコース199,000円
(税込218,900円)
199,000円
(税込218,900円)
199,000円
(税込218,900円)
ベーシックコース159,000円
(税込174,900円)
159,000円
(税込174,900円)
159,000円
(税込174,900円)
【2026年6月1日以降の報酬(料金)】

□赤枠のコースがいちばん人気です!

えるぼし認定・ユースエール認定
えるぼし認定
一般事業主行動計画策定済み
ユースエール認定
一般事業主行動計画未済
コンサルティングコース398,000円
(税込437,800円)
398,000円
(税込437,800円)
スタンダードコース239,000円
(税込262,900円)
239,000円
(税込262,900円)
ベーシックコース159,000円
(税込174,900円)
159,000円
(税込174,900円)
くるみん認定
くるみん認定
一般事業主行動計画策定済み
くるみん認定
一般事業主行動計画未済
コンサルティングコース398,000円
(税込437,800円)
398,000円
(税込437,800円)
スタンダードコース199,000円
(税込218,900円)
239,000円
(税込262,900円)
ベーシックコース159,000円
(税込174,900円)
159,000円
(税込174,900円)

※くるみん認定の「一般事業主行動計画策定済み」とは、当該計画でくるみん認定を受けることができる状態のものを策定・届出している状態をいいます。一般事業主行動計画の変更手続きが必要な場合には、「一般事業主行動計画策定未済」を適用いたします。

※くるみん認定 一般事業主行動計画未済の場合には、一般事業主行動計画の策定・届出が完了した時点で100,000円(税込105,000円)をご請求いたします。

4-4 ご利用の流れ

お問合せ・初回面談(ご依頼者様・弊社)
「お問合せ・面談のお申込」フォームから「面談のお申込」をお願いいたします。お電話でのお申込もお受けしています。日程調整の上、初回面談をいたします。
初回面談においては、制度の説明を行い、現在の事業内容、従業員数や組織体制、労働時間・休日、休暇等の取得状況などを確認し、弊社の支援内容について説明いたします。

★初回面談後に初期診断を実施し、認定の可能性を診断いたしております。
★初期診断ではいくつかの必要書類をご提供いただきます。
御見積書提示(弊社)
初回面談の結果を受け、弊社の報酬基準をもとに正式な御見積書を提出いたします。あわせて今後のご契約内容についても、契約書案を提示いたします。それらの書類について内容をご確認いただきます。
また、必要に応じて各制度の要件を満たしているか簡易診断するため、最初に必要となる準備書類を提示いたします。
ご契約(ご依頼者様・弊社)
初回面談の内容と合わせて御見積書および契約書案にご理解いただいた上で、ご契約いただきます。
※なお、ご契約前においていつでもお断りいただいて結構です。売込行為は一切いたしません。また、ご契約前の段階において報酬(料金)は発生いたしません。

5 よくあるご質問

社員数が少ないのですが認定を受けることはできますか?

それぞれの認定制度の要件を満たせば認定を受けることができます。

実際に社員数10人未満の小規模な企業でも認定を受けている企業は多く存在していますし、弊社でも支援しております。

どれくらいの期間で認定を受けることができますか?

労働局の対応状況により異なります。

各都道府県労働局によって、申請から認定を受けるまでの期間が異なります。
また、申請の準備状況によっても審査期間に影響を及ぼすことがあります。

例えば、賃金台帳や出勤記録などの必要書類が十分に整備されていない場合には、申請前や審査時に調整することとなり時間を要します。

なお、弊社で取り扱った認定期間の一例では、えるぼし認定であれば、申請から認定を受けるまでどの都道府県でも2か月から4か月程度となっています。

遠方でも対応してもらえますか?

申請は電子申請で行います。したがって、遠方の労働局への申請にも対応可能です。

また、申請の準備についてもみなさまとメールやリモートでのやり取りで対応するため、遠方であっても問題はありません。
リモートのやり取りにご不安な方には、電話・メールのみでの対応もいたしております。

支援を依頼して認定が受けられなかった場合には料金は発生しますか?

原則として、認定が受けれられない場合には、料金は発生しません。

はじめに認定が可能であるかどうか判断する書類をご提供いただきます。その上で、認定を受けることができないと判断した場合には、そこで支援は終了となり料金はいただきません。

認定が受けることができないと判断された場合、ご希望があれば認定が受けられるよう継続的な支援行います。その際にはコンサルティングコースをご契約いただき、認定要件を満たすための指導や進捗管理を実施します。コンサルティングコースの場合には、コンサルティング期間の報酬が発生いたします。

個人情報など大事な情報を提供することになりますが、情報が漏れたりしないか心配です。

法令によって厳しい秘密保持義務が課されています。

私たちは、法律に基づく資格をもって支援業務を行っております。
社会保険労務士法および行政書士法では厳しく秘密を守る義務が課されています。
また、中小企業診断士の登録及び試験に関する規則においては、秘密の漏えいがあった場合、資格の登録を行うことができないとされています。
その他、弊社では個人情報保護方針に基づき、個人情報の適正な管理を行っております。

【参 考】
秘密保持に関する法令情報(社会保険労務士法、行政書士法、中小企業診断士の登録及び試験に関する規則)
個人情報保護方針

6 お問合せ・ご相談・ご依頼