ユースエール認定企業になるためには、認定基準を満たした上で、都道府県労働局への申請を行います。認定基準は次のとおりです。
1 学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
少なくとも卒業後3年以内の既卒者が応募可能であることが必要です。
正社員とは次の要件を満たす者をいいます。
□ 直接雇用である
□ 期間の定めがない
□ 社内の他の雇用形態の労働者に比べて高い責任を負いながら業務に従事する
□ 派遣契約ではない
2 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)における「若者(青少年)」とは、15歳以上35歳未満の者をいいます。
3 次の(1)~(5)の要件をすべて満たしていること
(1)「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
(2)直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職者が20%以下
直近3事業年度の新卒者などの採用がない場合にあっては該当することを要しません。
直近3事業年度の採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下であれば、可となります。
(3)前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定労働時間60時間以上の正社員が1人もいないこと
(4)前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上または年間取得日数が平均10日以上
年次有給休暇のほか、有給休暇に準ずる休暇として、次の要件を満たす休暇を5日を限度として加算することができます。
□ 企業の就業規則等に規定している
□ 有給である
□ 毎年全員に付与する
(5)直近3事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等取得率が75%以上
男女とも育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可となります。
また、「くるみん認定」を取得している企業については、くるみん認定を受けた年度を含む3年間はこの要件を不問とします。
4 青少年雇用情報について次の事項を公表していること
(1)直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均勤続年数
(2)研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定等の制度の有無とその内容
(3)全事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合
5 次のいずれにも該当しないこと
(1)過去3年間に認定企業の取り消しを受けていないこと
認定を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過していない場合は、認定を受けることができません。
(2)過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと
3または4の基準を満たさず辞退した場合、再度っ基準を満たせば辞退の日から3年以内であっても再申請が可能です。
(3)過去3年間に新規学卒者の採用内定取り消しを行っていないこと
採用取り消しが、対象となった新規学卒者の責に帰すべき理由による場合を除きます。
(4)過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
離職理由に虚偽がある場合、例えば実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなどについては、認定が取り消されます。
(5)暴力団関係事業主でないこと
(6)風俗等関係事業主でないこと
(7)各種助成金の不正給付措置を受けていないこと
(8)重大な労働関係法令違反を行っていないこと
最終更新日:2024/11/8
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