私たちは、法令に基づき厳しい秘密保持が課せられています。社会保険労務士法および行政書士法では秘密を守る義務により、秘密を洩らした場合に罰則があります。
また、中小企業診断士は、秘密を洩らした場合、登録ができない制度となっています。

社会保険労務士法

(秘密を守る義務)
第二十一条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

行政書士法

(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則

(登録の拒否)
第五条 経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
(中略)
七 正当な理由がなく、中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの

最終更新日:2025/2/1